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TOPお知らせお知らせ資金決済に関する法律第20条第1項に基づく 前払式支払手段の払戻しのお知らせ
2026.04.01

資金決済に関する法律第20条第1項に基づく 前払式支払手段の払戻しのお知らせ

2026年3月31日に株式会社アマノが提供する「アマノカード」に付帯するプリペイドカード機能廃止したことに伴い、以下の通り未使用残高の払戻しをいたしますので、申出期間内に申出をお願いいたします。

■払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号
株式会社アマノ

■払戻しの対象となる前払式支払手段の種類
アマノカード、モバイルアマノカード

■払戻しの申出期間
2026年4月1日(水)~2026年6月30日(火)
※当該申出期間内に申出のない保有者は、払戻手続きより除斥されますのでご注意願います。

■申出の方法
下記Webサイトのお問い合わせフォームにて受付

■払戻しの方法
銀行振込において、残高金額を振込 (振込手数料発行者負担)

■払戻しに関する問い合わせ先
〒461-0004名古屋市東区葵1-3-15
株式会社アマノ アマノカード担当

▶ お問い合わせフォーム

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